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生成AI虎の巻 > AI画像の著作権について

AI画像の著作権について

AIで作った画像をグッズにする前に知っておきたい、著作権の基本的な考え方をまとめました。日本の文化庁が公表している「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月公表、その後もガイダンス等が継続的に公表)をもとに解説します。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の状況について不安がある場合は、弁護士など専門家にご確認ください。

AIが生成しただけの画像に著作権は発生しない

文化庁の考え方によれば、AIが自律的に生成しただけの画像には、原則として著作権は発生しません。一方で、人間がプロンプトの工夫や生成後の加筆・編集などで「創作的な寄与」を行ったと認められる場合は、その部分について人間の著作物として保護される可能性があるとされています。

学習段階の適法性と、生成物の著作権侵害は別の話

生成AIの多くは、学習の際に第三者の著作物を利用しています。文化庁は、「享受を目的としない学習」であれば一定の条件下で適法とする考え方を示していますが、これはあくまで学習段階の話です。実際に生成された画像が既存の著作物と似ている場合、その画像を利用・公開する行為が著作権侵害にあたるかどうかは、既存作品との「類似性」や「依拠性」(既存作品を参考にしたと言えるか)によって別途判断されます。

グッズ化する前に確認したいこと

AI画像をグッズにする前に確認したい著作権チェックリスト3項目

AIprintshopでの入稿について

AIprintshopでは、お客様がアップロードされた画像について、解像度や背景など製造に関わる簡易チェックは行いますが、第三者の権利侵害の有無について実質的な審査は行っておりません。入稿データが第三者の権利を侵害しないことは、お客様ご自身にご確認・ご保証いただいております。詳しくは利用規約をご覧ください。

→ 利用規約(第4条:アップロードデータ・知的財産権)

参考:文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)ほか関連ガイダンス

今すぐステッカーを作る → AI画像をステッカーにする基本の流れ
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